健康保険の適用される医療費
国民健康保険、健康保険、共済組合などの公的医療保険に加入していれば、70歳以上なら医療費はかかった総額の1割か2割(現役並み所得者は3割※)が自己負担になります。
医療費の他にかかるもの
入院では医療費の他に食事代や必要に応じてタオル、病着(寝間着)などのレンタル代、オムツ代などいろいろかかります。
食事代 | 1食460円(2018年度より) |
タオル・病着のレンタル代 | 持込可、レンタルなど病院によって違います。 |
オムツ代 |
|
日用品 | ティッシュペーパー、ウェットティッシュがあれば重宝します |
交通費 | 日々通うのでバカにはならないのが交通費。電車代、マイカー使用の場合は駐車場代、また交通の便の悪い病院だとタクシーを使用する場合もあります。 |
差額ベッド代 | 個室や少人数部屋に入った場合発生します。 |
リハビリで必要になる備品 | 腰部骨折時のコルセットや麻痺足に装着する器具代など |
その他 | お見舞金などのお礼品。家族の飲み物代、見舞いから疲れて帰った際の外食代など |
一か月13万円を超えました!!!
入院費用も高くて痛手でしたが、入院中お財布からお金に羽が生えたように飛んでいくのに驚きました。◎パジャマ&タオル類+ティッシュや歯ブラシなどの日用品
1日あたり650円×30日=19,500円
◎オムツ一式
1日あたり500円×30日=15,000円
◎食事(当時は1食360円でした)
1日あたり1,080円×25日=27,000円
◎駐車場
1日1,800円×30日=54,000円
◎テレビカード
1か月に15枚購入=15,000円
計算してみたら・・・なんと130,500円でした。へとへとに疲れているから外食も多くなりますし、保険がきかないこういう金額が家計を圧迫しました( ノД`)シクシク…
今だから話せる【経験者のつぶやき】
高額療養費制度とは
手術や高度な治療を受けたり、長期の入院になると例え1割の負担だとしても、その医療費は高額になりますが、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合は、超過分を申請することで払い戻すことができます。
これが「高額療養費制度」です。
70歳以上であれば、申請の手続きをしなくても窓口での支払いが自動的に自己負担限度額になっています。
高額療養費の限度額 ※本人の年齢が70歳以上の人の自己負担上限額(2018年8月診療分から)
所得区分 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額 (世帯ごと) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 年収約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費—842,000)×1% | |
年収約770万〜約1,160万円 | 167,400円+(医療費—558,000)×1% | ||
年収約370万円〜約770万円 | 81,000円+(医療費—267,000)×1% | ||
一般所得者 | 年収156万円〜約370万円 | 18,000円 (年間上限14万4,000円) | 57,600円 |
低所得者 (住民税非課税等) | II住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
I住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 |
※本人の年齢が70歳未満の人の自己負担上限額
所得区分 | ひと月の上限額 |
---|---|
年収約1,160万円以上
健保:標準報酬月額 83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<4回目~:140,100円> |
年収約770万円~1,160万円
健保:標準報酬月額 53万円~79万円以上 国保:旧ただし書き所得600万円~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<4回目~:93,000円> |
年収約370万円~770万円
健保:標準報酬月額 28万円~50万円以上 国保:旧ただし書き所得210万円~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<4回目~:44,400円> |
年収約370万円以下
健保:標準報酬月額 26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円
<4回目~:44,400円> |
低所得者
(住民税非課税者) | 35,400円
<4回目~:44,400円> |
高額療養費制度の申請方法
- 本人が加入している健康保険を確認しましょう
- 医療費の領収書を集めましょう
加入している健康保険(健康保険証の下欄に「保険者名称」と連絡先の記載があります。)に連絡し書類を郵送してもらいましょう。ホームページから入手することも可能です。
記入は本人以外の代筆でも問題ありませんが、この場合本人の認印が必要になります。
※高額療養費制度対象外の費用
食事代・差額ベッド代・パジャマやタオルのレンタル代・オムツ代・先進医療など保険対象外の治療費
食事代・差額ベッド代・パジャマやタオルのレンタル代・オムツ代・先進医療など保険対象外の治療費
70歳未満で医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、まず「限度額適用認定証」の交付手続きをすることをお勧めします。
病院での会計の際、この認定証を提示すれば70歳以上の被保険者と同様、自動的に窓口の支払いが自己負担限度額になります。