介護保険~要介護認定を受ける

介護保険とは

40歳になると被保険者として介護保険に加入します。

介護保険制度は2000年に開始され、介護が必要になった人を社会全体で支え、しかるべきサービスを受けられるようにできる公的保険です。

市区町村が保険者となり運営しており、40歳になった月から全ての人が被保険者として介護保険に加入し、保険料の支払い義務が生じます。介護保険を利用しても毎月の保険料は支払い続ける必要があります。

  • 65歳以上
    介護が必要と認定された人(第1号被保険者)は、いつでも介護サービスを受ける事ができます。
  • 40歳から65歳未満
    介護保険の対象となる16種類の特定疾病により、介護が必要と認定された人(第2号被保険者)は介護サービスを受ける事ができます。

介護サービスを受けるまでの流れ

本人が住んでいる地域の「地域包括支援センター」へ
  • 今の状態、状況、今後の事を相談する
  • 必要な支援、介護内容や手続きについて教えてもらう
  • ケアマネージャーを紹介してもらう
要介護認定の申請書に記入
  • 市区町村によって書式が異なるので注意
  • 記入は本人・家族以外にケアマネージャーが代行することも可能
申請する
  • 地域包括支援センターまたは市区町村の窓口に申請書を提出
    (持っていくもの)
    介護保険証・本人の印鑑・本人を確認できるもの・申請書
認定調査・主治医意見書
  • 調査員が自宅や入院先を訪問し、身体機能、起居動作、生活機能、認知機能、精神、行動、社会生活の項目を審査する
  • 家族は必ず立会い、身体の状態や普段の様子・問題点などを説明する
  • 主治医(いなければ地域包括支援センターに紹介してもらう)が医療面から見た心身状態・状況についての意見書を作成する
要介護度判定
  • どのくらいの介護・支援が必要になるかを審査・判定する
    1次判定=コンピューターによる判定
    2次判定=介護認定審査会による判定
要介護度区分認定
  • 要介護1〜5、要支援1・2、非該当の区分が決定され結果が本人に通知される
ケアプラン作成
  • どういう介護サービスを受けるか具体的な内容をケアマネージャーと検討・決定し、ケアマネージャーがケアプラン(介護サービス利用の計画書)を作成する
介護サービスの契約・開始
※原則として申請してから30日以内に認定結果が通知されます

要介護の認定調査について

要介護の認定調査は、全国共通の 74 項目の基本調査質問に本人または家族が答えたり、本人が体を動かして実践し「できる」「できない」「補助があればできる」をチェック・判断されます。

身体機能・起居動作
  • 体のどこかに麻痺があるか
  • 自力で寝返りできるか
  • 座っている状態を保てるか 等
生活機能
  • 食べ物をしっかり飲み込めるか
  • 自分で食事ができるか
  • 自分で排泄できるか 等
認知機能
  • 自分の名前を言えるか
  • 自分の生年月日や年齢が言えるか
  • 直前のことを思い出せるか 等
精神・行動
  • 作り話を周囲に言いふらすことがあるか
  • 夜間不眠や昼夜逆転になっていないか
  • もの盗られ妄想はあるか 等
社会生活
  • お金の管理ができるか
  • 自分で正しく薬を飲めているか
  • 日常の買い物はできるか 等

※認定結果に納得できない場合は60日以内に不服申し立てができます。

正確な認定が行われるために普段から心掛けておくべきこと

調査員の前だとできないことを「できる」と答えたり、いつもはできないことでも頑張ってやってみせたりすることがあります。

それにより正確な認定、公平な判断がなされないことも少なくありません。

適正な認定を受けるために、普段の様子や困り事などを日頃からメモや日記に残したり、写真や動画に収め、調査員に補足説明できるように準備しておきましょう。

適正な認定を受けるための事前準備
日頃の様子を記録しておきましょう

要介護の目安と受けられるサービス

要支援1 食事・排泄など日常生活において基本動作は自分でできるが、家事や買い物など一部で何らかの支援が必要 予防給付・介護保険で介護予防サービスを利用できる
要支援2 要支援1よりやや能力の低下が認められる状態。
介護予防などのサービスを利用することで状態の維持・改善が見込める。
要介護1 立ち上がりや歩行などが不安定な状態。
排泄や入浴などに部分的な手助けが必要。
介護給付・介護保険で居住サービス、地域密着型サービス、施設サービスを利用できる
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では難しい状態。
排泄や入浴などに一部または多くの介助が必要。
要介護3 日常の動作を自力で行うことがほぼできない。
立ち上がり、歩行、排泄、入浴、着替えなどに全面的な介助が必要。
要介護4 日常生活能力が著しく低下しており、介護なしでは日常生活を送ることが困難な状態。
食事摂取にも介助が必要。
要介護5 日常生活のすべてにおいて全面的な介助が必要な状態。
意思の伝達にも困難な場合がある。

※認定の結果「非該当」になることもあり、この場合は介護保険は利用できません。
ただし、地域の自治体が実施している介護予防や生活支援サービス事業などを利用することができます。